司法府とは、司法を行う機関=裁判所のことを言います

司法府とは、司法を行う機関のことで、裁判所のことを言います。
日本では、最高裁判所が司法府を統括する最上位の裁判所となっており、その下で各裁判所が司法機関として活動をしているそうです。
最高裁判所と裁判所には、司法権の独立という概念に基づき、その独立性が保証されています。
その目的は、裁判に対する外部からの圧力と干渉を排除することにあります。
司法権の独立の具体的なものには、職権行使の独立、司法府の独立、裁判官の身分保障があります。
まず、職権行使の独立では「裁判官は、良心に従い、憲法および法律にのみ拘束される」と憲法で定められています。
また、司法府の独立は、憲法77条で定められている最高裁判所の規則制定権、80条1項で定められている最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権、最高裁判所を中心とする司法行政権という三つの制度で守られています。
裁判官の身分保障についても、憲法78条前段で定められている、心身の故障のため職務を執ることができないと裁判で決定された場合、または、公の弾劾の場合でなければ罷免されない、78条後段にある行政機関による懲戒の禁止、79条6項・80条2項にある、定期に相当額の報酬を受け、在任中減額されないという制度があります。

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