司法府とはどのようなところなのか

日本国憲法において定められているように、国権としては司法権、立法権、行政権の3つがあり、三権分立がうたわれているわけです。
国権の最高機関は、立法権であるわけでして、その立法権を行使するのが、立法府である国会です。
司法権を行使するのは、司法府であり、それは裁判所のことを意味するわけです。
国権の分類上としては、検察官というのは司法試験を合格して養成課程なども同じなのにもかかわらず、行政権に属する官僚ということになっていまして、混同しがちです。
あくまでも、司法権は司法府である裁判所に帰属しているということを忘れないようにしないと、混乱がひどくなると思います。
以上のことから、司法府とは、裁判所であるということが分かったわけですが、実際の司法活動というのは、行政機関との関係性も深いので、その点は個々の裁判官および、裁判所の職員が、しっかりと司法府の人間であることを自覚して、業務に従事しなくてはならないのです。
日本の主権在民を守るためにも、国益を損なわないためにも、司法府には厳然として独立性を保つように期待しています。

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